大飯原発再稼働、規制委員会の審査を否定する判決のショック
(朝日新聞からの引用)
東日本大震災の後、再稼働した関西電力の原発、大飯3、4号機(福井県おおい町)の安全性に問題があるとして、近畿6府県や福井県などの住民約130人が、原子力規制委員会が関電に与えた設置許可処分の取り消しを求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。森鍵一裁判長は規制委の判断を「看過しがたい不合理がある」として処分を取り消した。
福島第一原発事故後、設置許可の取り消しを認めた司法判断は初めて。同事故後、厳しくした新規制基準に基づく規制委の審査の課程を否定したことになり、他の原発の審査にも影響を与える可能性がある。
主な争点は、関電が設定した最大の地震の揺れの想定「基準地震動」が適切だったかどうかだった。耐震設計の程度などを決める原発の安全性の根幹となる値だ。
基準地震動は、各電力会社が設定し、規制委が内規にあたる「審査ガイド」に従って審査する。大飯3、4号機の場合、最大856ガルと設定された。関電は安全対策を強化した設置許可を申請し、規制委はこれを許可した。
判決は、まず基準地震動の定め方について、新規制基準に適合したものかどうかを判断する「審査ガイド」中の文言「(計算式の持つ)ばらつきも考慮する必要がある」とする部分に言及し、これは福島第一原発事故を受け、地震規模について得られる平均値に何らかの上乗せをする必要性を検討すべきだとの趣旨であるとした。
そのうえで、関電の基準地震動を検討。地震断層などの観測データに基づく「平均値」と指摘し、均値と乖離(かいり)するデータを検討すること自体をしておらず、規制委も必要性を検討することなく設置許可を与えており、許可するまでの判断過程に看過しがたい過誤、欠落があると指摘。許可を取り消すべきだとの判断。
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(引用終わり)
この地裁の判決文は難解である。規制委員会はこれまで
原発再稼働の条件としてきびしい判断をしてきた。今回の
均値を決定して発電所構造を決めたのに規制委員会はその
平均値を1.2倍した値に変更して許可した。規制委員会
は『想定しうる最大の地震動を超える安全値』としたはず
である。
しかし地裁はこれを認めなかった。上にのべた安全値を
使ってあらゆる場所の安全設計を行っている。判決では、
各場所の計算では地震動の影響がでるのにばらつきがある
はずだ。このばらつきに考慮がまったくない、と。これは
もしかして難問を突き付けらえたことになるのではないか。
はたして規制委員会の判断能力が十分か?つまり安全設計
の安全度のばらつきを各箇所別に計算式を出せる能力がある
のか。これは電力会社の安全設計計算にも当てはまる。