天皇家に憲法は適用されないのか

 天皇家の眞子さんは4年間も結婚できないで

いる。

   (以下日経新聞からの引用)

 延期になっていた秋篠宮家の長女、眞子さま

29)と小室圭さん(29)の結婚が年内に実現する

見通しとなった。小室家を巡る「金銭トラブル」

への批判的世論や、新型コロナウイルス禍という

逆風はやむ気配がない一方、婚約内定から4年と

なり、問題の早期収拾も急務になっていた。宮内

庁は一時金支給の見送りなども含めて世論の一定

の理解を得つつ、事態を前進させたい考えとみら

れる。

    (引用終わり)

 これは憲法違反だ。憲法第二十四条

  婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し

。。。。。

とある。眞子さんはすでに婚約内定を発表した

時の記者会見で強い結婚の意思を表明していた。

それにもかかわらず4年も結婚できずにいた。

 あきらかにこの件は憲法違反だ。それとも皇

室は憲法の枠外にあるのか。もしそうなら天皇

家は日本人ではないのか。もちろん天皇家も日

本人であり、第一章において天皇の位置づけが

おこなわれている。そこには天皇日本国憲法

を守るべきことが繰り返し強調されているのだ。

 天皇家宮内庁、政府などがお二人の結婚

を4年間も引き延ばしてきたのならこれは明確

憲法違反!